日野市テニス協会規約

昭和62年3月13日制定

(平成2年3月14日一部改正)

(平成3年2月27日一部改正)

(平成8年3月15日名称変更)

(平成9年3月14日一部改正)

(平成11年3月12日一部改正案)

日野市テニス協会


第一章  総則

第1条 本協会は、日野市テニス協会と称する。

第2条  本協会は、日野市内におけるテニスの普及発展と技術の向上、及び愛好者相互の連絡並びに親睦を図り、健康で明るい市民生活の達成を目的とする。  

第3条 本協会は、前条の目的を達成するため、総会または役員会の決議を経て別に定める事業を行う。

第4条 本協会は第二章に定める加入団体をもって組織する。

第5条 本協会は事務所を日野市教育委員会事務局内に置く。

 

第二章  加入団体

第6条 本協会の加入団体は次の通りとする。

日野市内に在住、在勤、在学するもので、市民サークル、事業所クラブ、同好会、学校クラブ、市内所在の営業クラブの団体で、役員会の決議により承認されたもの。

第7条 本協会に加入を希望する団体は、協会宛に申請をし、総会に於て認められたものとする。退会する団体はその理由を明らかにして届け出なければならない。

第8条 新規加入団体は、加入を認められた時点で入会金並びに1年間の会費を支払うものとする。継続加入団体は、前年度末の総会開催日までに1年間の会費を納入しなければその1年間の事業に参加出来ない。

第9条 新規加入団体の入会金は 5,000 円とする。年間一律会費は 5,000 円とする。

第10条 払込の入会金、会費は理由の如何にかかわらず、一切返却しない。

第11条 加入団体で本協会の規約に違反するか、本協会の体面を著しく傷つける行為を行った場合、或は会費を2年間以上にわたって支払わなかった時は、総会の決議により除名することが出来る。

 

第三章 事業

第12条 本協会の事業は次の通りとする。

1) 春季ダブルス大会 男子    

2) 東京都市町村対抗女子テニス大会(日野市代表)

3) 春季ダブルス大会 女子

4) 都民体育大会 男女(日野市代表)

5) ミックスダブルス大会(ファミリーの部,一般の部)

6) 太田杯東京都市町村対抗戦(日野市代表)

7) 秋季女子ダブルス大会

8) 日野市民大会(シングルス)

9) 日野市強化練習

10) 講習会の実施  

11) 総会で決定した1)-10)以外の事業

 

第四章  役員

第13条 本協会は次の役員を置き、任期は2年とする。但し再任は妨げない。

役  職
人員
顧問
1名
会  長
1名
理 事 長
1名
事務局長
1名
副事務局長
1名
会計
1名
書記
1名
監事
若干名

第14条 第一項 改正年次において、協会参加団体は総会開会前に、会長もしくは理事長に新理事を申し出て登録する。

第二項 新理事は本協会の加入団体に所属する会員の中から総会において会長候補者を一名明記して推挙する。

第三項 新理事は推挙された会長候補者の中から会長を選出する。

第15条 第一項 会長は、本会を代表し、会務を総理する。

第二項 理事長、事務局長、副事務局長、書記、会計、及び監事は会長が推挙し、総会に於て承認を得る(但し、欠員補充の場合は総会の承認を要しない)。理事長、監事は各団体の代表者より構成される理事から選ばれる。

第三項 監事は、本協会会計を監査し、総会、役員会にて報告する。

第16条 第一項 役員に欠員が生じた場合は第14,15条に準じて補充する。

第二項 欠員補充により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第三項 役員は、任期満了後でも、後任者が決定就任する迄はその職務を行う。

第17条 役員退任者を総会の決議により顧問に推挙することが出来る。

 

第五章  総会

第18条 第一項 定時総会は毎年1回 3月に開催し、次の議案を審議する。

1) 当該事業年度の収支決算並びに事業報告

2) 翌事業年度の事業計画並びに予算

3) 役員に関する事項

4) その他

第二項 総会の日時、会場並びに議案は前もって加入団体に通知する。

第三項 総会は各加入団体の代表者で構成される理事により組織される。

第四項 理事の定数は、協会を構成する加入団体の数とする。

第五項 総会の議長は理事から選出される。

第六項 臨時総会は、会長がその必要を認めたとき、議題を示して開催し、会長が議長となる。

第19条 総会は、理事の過半数以上の出席がなければ開催することが出来ない。

第20条 総会の議事は、出席理事の過半数をもって決定し、可否同数の時は議長が決定する。

 

第六章  役員会

第21条 第一項 役員会は必要に応じて理事長が召集する。

第二項 役員会で議決するべき事項は次の通りとする。

1) 総会議案に関する件

2) 事業執行に関する件

3) その他

第三項 理事長は役員会での決定を遅滞なく会長に報告し、その承認を求めるか、長に役員会への出席を要請しなければならない。

第七章  事業年度

第22条 本協会の事業年度は4月1日より翌年3月31日迄とする。

第八章  その他

第23条 本協会は、日野市体育協会、東京テニス協会並びに東京都市町村テニス協会に加入する。

附則

本規約は昭和62年4月1日より効力を発する。

平成2年3月14日  事業内容を一部改正。

平成3年2月27日  役員改正の手続きを明確化、事業内容を一部改正、役員から副理事長を削除。

平成8年3月15日 日野市硬式庭球連盟を日野市テニス協会と名称変更する。それに伴い本規約の硬式庭球連盟の字句をテニス協会と改める。

平成9年3月14日  事業内容を一部明確化。

平成11年3月12日  役員を一部改定、字句の更新 (案)


ホームに戻る